消費者金融に払いすぎた分は戻る!過払い請求を真剣に考えてみよう!
厳しくなった消費者金融の金利
消費者金融におけるお金の貸付には、出資法と利息制限法という2つの法律によって金利の上限が定められています。その上限金利は、出資法では20%、利息制限法では借りる金額によって20%、18%、15%となっています。
(⇒▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲”◆◆番目◆◆”▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲利息制限法にて変わった消費者金融)
消費者金融は、これら法律に準じて貸付を行わなければならず、最大でも20%の金利を超えて貸付けると刑事罰、利息制限法を超えると無効となり行政処分を課せられます。これが営業停止にまで繋がるのはよくある話です。
グレーゾーン金利によって起きた事
法改正があったため現在は上限金利が20%となっていますが、法改正前は出資法の上限金利が29.2%でした。この金利と利息制限法の金利との間はグレーゾーン金利と呼ばれ、無効にはできるものの、刑罰を受ける対象ではなかったのです。ゆえにこのグレーゾーン金利を設定する消費者金融が多くありました。
平成18年の法改正によって、グレーゾーン金利の部分は無効であるとして、支払いすぎた利息の返還をもとめる「過払い請求」もできるようになりました。既に完済という位置づけにあっても時効の10年を経過していなければ、過払い請求をすることができます。
(⇒過払い請求について)
気になるけど簡単ではない過払い請求
返済額が減る、お金が戻ってくるのであれば、是非、過払い請求をしたいと思うところですが、残念ながら、誰でもどんなケースでも過払い請求をすることができるとは限らないのです。それは何故なのでしょうか?
契約内容によって過払い請求の可能なケースは異なりますが、ある程度の取引年数と借入額、契約数がなければ、過払いといわれる状態にはなりません。年金のように、自分が過去どのような履歴でお金を借りてきたのかを確認し、過払いであるかどうかを調べる必要があります。こうして聞くだけでも骨が折れるのが分かると思います。
自らの手で調べることもできますが、専門機関で再計算を含め相談する方法がスムーズに手続きを進めることができるでしょう。そもそも『借りたもの』に対し過払い請求をするわけですから、『返して欲しい』理由や根拠はしっかりと用意しなければいけません。曖昧な動機で何となく戻るかもしれないから…では、とても返してもらえるものにはなり得ないのです。
消費者金融に非があるのは事実
過払い請求に関する争いでは、消費者金融側がグレーゾーン金利(無効部分)の利息金を取っていたことについて『みなし弁済』に該当するという主張をしていましたが、この主張は既に判例によって否定されています。これはどういう事なのか?
みなし弁済とは、借りた側の任意でグレーゾーン金利を払った場合で、消費者金融が一定の票件を満たしていればグレーゾーン金利分の利息を有効するとしたものです。しかし、消費者金融側がこの条件を満たすには負担が大きく、条件を満たすことが少ないため、みなし弁済が適用できるケースは少ないのです。当然かもしれませんが、私達も言いくるめられる事が無いように過払いについては把握しておかないとならないのです。