遅延損害金は法定金利以上でもいいの?

遅延損害金で法定金利以上を請求されましたが、これは合法ですか?

返済に遅れた時に遅延損害金と言われて法定金利以上を取られたのですが、これはセーフなのですか?
(⇒返済に遅れたら遅延損害金を払わないといけません

ちょっと入金ミスで消費者金融の返済での引き落としができなくて、後日支払ったのですが、その時に遅延損害金というのが発生して、金利が法定金利以上だったのですが、これは違法ではありませんか?法定金利だと18%以上はとれないという事から、今現在私は18%の金利で借りているのでこれ以上は無いと思っていたのですが…。

遅延損害金は法定金利以上でも成り立ちます

遅延損害金というのは、国が『債権者に被害を発生させた場合に発生させるもの』として決まりがあります。従って、遅延損害金というのは法定金利の枠を外れて発生させられるものですので、違法ではないのです。

また、こうした遅延損害金についての記述は利用規約などにもしっかりと書かれており、公式サイトなどでも『支払いが遅れた場合はどうなるの?』という項目に書かれているのです。なので、知らなかったでは請求を免れる事はできませんし、利用規約というのは『借り入れを利用した時点で読んだものとみなされる』ので、同じく読んで無かったでも済まないのです。

遅延損害金というのはそもそも遅れない限りは払う義務は一切ありませんので、遅れなければいいことです。それに遅れても遅延損害金さえ払えばペナルティは無いという単純なものではなく、金融事故記録として信用情報に傷が付きますし、あまりにも悪質だと裁判が起こる事もあるのです。そうならないためにも、期日までの返済は徹底する必要があります。
(⇒消費者金融絡みで裁判になることって本当にあるの?

但し、この遅延損害金にも限度があります。なので返済に遅れたからといって限度を超えた遅延損害金を請求するのは違法行為であり、払う義務はありません。遅延損害金が発生するような状況にしないのが一番ですが、こうした万が一の時の知識も身に付けておくと、いざという時に焦らなくて済みますよ。

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