借金をした本人が死亡した場合の負債の扱い

借金していた本人が死亡したらどうなる?気になる負債の行方は?

借金をした人が亡くなった後に気がかりな事

「借金した本人が亡くなった場合、借金は帳消し?」これはよくある疑問です。誰かが亡くなった直後にそう考えるのは多少物悲しくはありますが、放置しておくには重い問題でもあります。

結論から言えば、法律的には「無くなる」ということにはなりません。相続人がいる場合は、基本的には相続人に返済義務が引き継がれることになります。

何故借金は引き継がれるの?

これは相続の対象になる財産が、正の遺産と負の遺産の両方を対象に扱うためです。ですから相続が発生した後、何もしないで置けば借金は自動的に相続人全員が共同で引き継いだものとみなされてしまいます。これは消費者金融の借り入れや公庫かなどの借入先に左右されることはありません。

しかしながら、現実的には「正の遺産がほとんどゼロで、借金しか残っていない」「負の遺産よりは正の遺産のほうが少しだけ多いが、分割払いは無理」と言うような場合も多いケースです。そんな場合は法律上の手続きで借金をなくしたり、正の遺産で負の遺産を支払い済みにして、残った分を受け取ることができるようになっています。前者が相続放棄であり、後者は限定承認といいます。

相続放棄と限定承認で負債から逃れる

相続放棄はその名のとおり、全ての相続を放棄すると言う意味です。これによって借金の相続も放棄され、放棄をした被相続人は支払義務から外されます。ただし、他にも相続人がいる場合はその人に支払義務が回ってしまいますので注意が必要です。残されたのが借金だけ、と言うように場合は相続人が全員揃って相続放棄の手続きをとり必要があると言えます。

手続きは管轄の家庭裁判所に所定の書式を提出して行われます。被相続人がなくなってから3ヶ月以内に行わないと、法律上法定相続がされたとみなされて、相続放棄はできなくなりますので注意が必要です。

限定承認も同じく家庭裁判所に手続きをとることで行われます。相続財産管理人の任命など、煩雑で費用も別途必要になってくるため、実際の利用は少ないようです。

ごく稀に音信不通だった親族が亡くなって、3ヶ月以上たってから自分が相続人だったと判明する場合があります。こういうケースに限り、特例として3ヶ月を超過しても相続放棄が認められる場合もあります。認められるかはケースバイケースなので、判明した時点ですぐに家庭裁判所や司法書士などに相談することをお勧めします。
(⇒金融で困った事があれば専門の機関に相談

特殊なケースもあり

住宅ローン返済の場合などは、生命保険をかけておくことで本人死亡の場合でもローンの完済が可能になるような手続きを踏む場合があります。しかし、これは民法上はあくまでも借金を完全に支払ったのと同じ意味であり、借金が消えてなくなったのとは違います。

住宅をはじめとした不動産などの財産については、相続すれば相続税の課税がなされます。相続税は累進課税と言って財産総額によってかかる税金の率が違ってくるので、早いうちに税理士や税務署に確認を行いましょう。

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