借り入れグレーゾーン金利についての今と昔

借り入れのグレーゾーン金利って何?違法スレスレの金利について知る

かつて存在したグレーゾーン金利

皆さんは『グレーゾーン金利』という言葉を聞いたことがありますか?借金の利息に関する話だというくらいはご存知でも、何がグレーなのかよく分からない方も多いと思われます。

消費者金融に関する法律である貸金業法の改正によって平成12年以降、このグレーゾーン金利については規定が大きく変わりました。ここで軽くおさらいしてみましょう。

グレー金利登場から消えるまで

かつて消費者金融を含む商業的なお金の貸付にかかる利息は「貸金業法」「利息制限法」「出資法」の3つの法律によって、それぞれ違う規定が定められていました。それぞれの法律で「これ以上の利息を取ってはいけない」という上限利率がばらばらだったのです。

このため、「利息制限法と貸金業法には違反するが、出資法では違反にならない」という、合法不法の判断が曖昧な利息が発生しました。これがグレーゾーン金利の正体です。具体的には、貸金業法の定める上限年利15%~20%(借り入れ金額に応じて推移)を超えて、出資法の上限年利29.2%以下の範囲を指します。

貸金業法が改正される前、多くの消費者金融業者はこの29.2%ギリギリの金利を設定し、更に遅延損害金の利息を含めると年利合計が30%を超える貸付を行っていたり、執拗な取立てを行ったことで自殺や事件につながるなど、社会問題となりました。
(⇒違法な取り立てに立ち向かおう

そのために貸金業法は何度かの改正が行われ、段階的に取立ての規制や、収入に対する貸付総額の上限を定めるなどの、新たな規制を行ってきました。最終的には平成12年(2010年)に、年利を20%に定める改正が施行されて現在はグレーゾーン金利は撤廃されています。
(⇒貸付金額を制限する総量規制について

法律が変わった後のグレー金利の扱い

新たな法規制では、改正貸金業法の規制を超えて出資法では合法である範囲の金利に対しては行政上の規制が行われ、年利20%を超える貸付については刑事罰が適用されるという形になりました。

これに関連して、グレーゾーン金利での貸付を利用していて、現在も返済を行っている方や、完済した方は消費者金融に対して不当利得返還請求のできる立場となっています。

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