裁判に発展する前に滞納分を相談しよう

放置すると裁判沙汰に!?借りたお金を黙って滞納してはいけない理由

借り入れの返済を行わないとどうなるの?

消費者金融から借りたお金の返済が遅れ、ついには滞り払わないでいると裁判所からいくら支払えという支払督促が届きます。支払督促は俗に言う『訴える』訴訟とは異なり、消費者金融側の一方的な申出により行われるため、時間も費用もあまりかからないことから法的手段として消費者金融側は良く利用するものです。
(⇒消費者金融からの借り入れ返済を遅らせたくない理由

支払督促が届いているにもかかわらず、2週間を経過しても返済をしないと、消費者金融側は申立てをすれば更なる強制的な執行ができるようになります。裁判所は仮執行宣言を出し、消費者金融は借りている側の家財道具や給料に対する強制力を持てるのです。差し押さえ、と聞くとテレビでの再現ドラマで聞き慣れた状態であるのが分かるでしょう。

借りている側はどうなるの?

一方、借りている側は支払督促に示された額に不満があれば、2週間以内に異議申立てが可能です。支払督促を出した簡易裁判所に、書面か口頭によって不服だと申し出ます。このような異議申立てがあれば次は民事訴訟、いわゆる裁判に移ります。本格的な争いに発展すると言えましょう。

貸した側の消費者金融の立場では「貸した金を返せ」という当然の理屈ですから、貸金返還請求訴訟を起こす可能性が高いでしょう。民事訴訟となれば、裁判所から訴状が同封された呼出状が届き裁判の行われる日が知らされます。訴状には、訴えた人(原告、ここでは消費者金融)の名前、請求の趣旨、請求の原因等、借金の内容が書かれています。

この訴状の記載内容に偽りや不明点がある場合は、呼出状に記載のある期日に裁判所に出向き、消費者金融側の主張について争う必要があります。しかし、消費者金融側の請求、つまり訴状の内容が理解でき正当であるなら借りている側は不利になります。つまり、消費者金融が裁判で勝つと、判決に基づき借りている側の財産を差し押さえることになります。基本的に返すべきものを返していないとしたら、利用者側が勝つ見込みは皆無でしょう。

決着はどうなる?

呼出状には答弁書の提出が指示されていますので、事前に答弁書を出したうえで、指示された裁判の日に裁判所へ行く必要があります。そこでは多くの場合、分割返済が話し合われ和解をすることになるでしょう。ゴネるだけ徒労に終わる事が大半です。

また、指示のある裁判の日の前に消費者金融と話し合いが付いている場合は、和解が成立している旨を記載した答弁書を裁判所に提出すれば和解という処理で完了します。分割支払いであれば可能ということなら、裁判に持ち込まずに早いうちに消費者金融と連絡をとり和解について話し合う方が得策です。

むしろここまで発展する前に遅れる旨を話し、返済を待ってもらうように消費者金融に事前に相談すれば、よほど悪質な理由でも無い限りは落とし所を見つけてもらえるはずなので、安易に逃げたりしないようにしましょう。

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