お金が戻る!消費者金融に支払った過払い分を請求する方法とは?
返さなくてはならない金利の基礎
私たちが消費者金融からお金を借りる際に設定される利率は、その上限が出資法と利息制限法という2つの法律で定められています。出資法では上限利率は20%ですが、利息制限法では借りる金額によって上限利率が20%、18%、15%とされています。法律で定められた値を越えた金利を最初に提示してくれば、間違い無く闇金業者でしょう。
(⇒出資法から分かる上限金利の謎)
つまり、消費者金融は利息制限法における上限利率に従って貸付を行わなければならず、20%を超えると刑事罰、利息制限法を超える部分は無効となり行政処分を課せられます。現代において貸金業を営むには、厳しい規格をきちんと守らないとならないのです。
グレーゾーン金利は合法?違法?
今ではいずれの法律でも上限金利が20%となっていますが、かつては出資法の上限金利が29.2%であり、利息制限法の金利との間はグレーゾーン金利と呼ばれていました。このグレーゾーン金利は、無効になるものとはされていましたが、罰を受ける対象ではなかったため、消費者金融の多くは、このグレーゾーン金利をもって貸付を行っていました。
平成18年に法律が改正され、そもそも無効であるグレーゾーン金利の部分をきちんと無効化とし、返還請求もできるようになりました。無効となる部分の利息金を考慮すると元金をも多く払っている場合もあり、この過払い分を返還請求することができます。既に完済していても時効の10年を経過していなければ、過払い返還請求をすることができます。
(⇒払い過ぎは過払い請求ができる!)
では、誰でも過払い返還請求をすることができるのでしょうか。返済額が減る、お金が戻ってくるのであれば是非、と思うところでしょう。しかし残念ながら、返還請求をすることができるケースは限られます。
過払い請求は楽じゃない
契約内容によるためケース毎に違いますが、やはりある程度の契約や取引の年数と借入額がなければ、過払いの状態にはなりません。年金のように、自分が過去どのような履歴でお金を借りてきたのかを確認し、過払いとなっているかどうかを調べる必要があります。
自らの手で調べることもできますが、やはり専門機関で再計算を含めた手続きを行う方法がスムーズに手続きを進めることができるでしょう。そもそもは借りたものを返した、返しすぎたということに対し返還請求をするのですから、「返して欲しい」と言うための根拠をしっかりと押さえなければいけません。
みなし弁済で本当に返ってくるの?
過払い請求に関する争いでは、消費者金融側がグレーゾーン金利による無効となる部分の利息金を取っていたことについて、消費者金融側ではそれが『みなし弁済』に該当するという主張をしてきました。しかし、既に判例によって否定されています。
みなし弁済は、借りた側が任意にグレーゾーン金利を払った場合、消費者金融側が一定の条件を満たしていれば、有効な利息弁済とするとしたものです。しかし、実際消費者金融側はこの条件を満たすのに負担がかかり過ぎるため、条件を満たしていることは少なく、みなし弁済を適用できるケースは少ないのです。私達も安易に認めてしまえばそこで終わりですので、本当に過払い請求をしたいなら、根気強さも必要になるのですね。