消費者金融には利息の制限に加え、借りる側にも借りる額に制限がある
消費者金融の絶対のルール
消費者金融におけるキャッシングの利息は、利息制限法という法律で金利の上限が定められており、消費者金融はこれを守らなければいけません。この利息制限法では元本が10万円未満で年利20%、10万円以上100万円未満で年利18%、100万円以上で年利15%まで、とされています。
また利息制限法のほかに出資法という法律があり、こちらでも上限利率が20%と決められています。一昔前までは、出資法では上限金利が29.2%とされておりこれを超える金利(グレーゾーン金利)でお金を貸すと刑罰が課せられましたが、利息制限法の上限利率を超える金利では特に罰則は明らかではありませんでした。
(⇒グレーゾーン金利のやり口について)
厳しくなる消費者金融のルール
しかし、今では出資法は上限金利が20%となり、利息制限法では最大利息20%となりました。利息制限法での元金別の上限利息と出資法20%の間でお金を貸した場合は罰則を化せられます。当時はようやく重い腰をあげてくれたいう感じでしたね。
過去、グレーゾーン金利でキャッシングしていた場合、時効となる10年を経過していなければ、利息制限法の上限金利分を超える利率分は無効とすることができます。完済していても過払い返還請求が可能です。
(⇒過払い分を請求するには)
また貸金業法の改正では、総量規制として…お金を借りることについて一定の制限を課せられるようになりました。つまり、多重債務などの借り入れに関する社会問題を回避するため、お金を借りる側にもルールを設けたのです。
(⇒総量規制が出来てから変わった事)
ひとつは、借りることが出来るお金の総額は年収の3分の1までとされました。つぎに改正前に年収の3分の1以上の借入があった人は、新たに追加で借入することはできません。さらに、専業主婦(主夫)など直接収入がない人は、個人で借入を行うことはできません。
ルールがどうしても足かせになるようなら
ただし総量規制は消費者金融や信販会社、クレジット会社など、いわゆる貸金業者からの借入が対象となっていますが、銀行からの借入は対象外です。つまり、銀行が単独で展開しているカードローンなどは、年収の3分の1以上の借入が可能なのです。
これを利用できれば総量規制に縛られない借り入れもできますが、返せないなら意味がありません。それだけは勘違いしないようにしつつ、ルールが何故存在しているのかを考えてみましょう。