借りたお金を踏み倒して逃げるとどうなる?

借金を逃げて踏み倒したらどうなる!?待ち受ける結末は甘くない!

何故か広まる借金から逃げる方法

ネットで「踏み倒し」や「借金から逃げる」方法について、まことしやかに標榜されているサイトは多いですね。ほぼ「こうすれば借金から逃げて踏み倒し可能」というようなハウツーもののような内容になっていて、そこまでやるか?と言う印象のものも少なくありません。
(⇒借り入れに時効があるって本当?

昔から「借金取りに押しかけられて夜逃げ」などというような表現がされるほど、借金=逃げる=踏み倒し、と言うような図式がイメージされやすいもののようです。
(⇒消費者金融の悪いイメージはどこから?

本当に借金は踏み倒せるの?

では、実際そういう踏み倒しや逃げが可能か?と言いますと、現実はそんなに甘くはないというのが本当のところです。改正貸金業法の定めにおいても借金を踏み倒してよい、と言う条文はありません。不法、違法でない限りルールを守ってお金の貸し借りをしましょう、というのが原則であって、それは債務者、債権者双方に対して規制をしているわけです。
(⇒債務者と債権者の間にあるもの

具体的には、踏み倒しで夜逃げを敢行し、更に戸籍のクリーニングなどで本籍地を変える、婚姻で姓を変えるなどの個人情報の変更を行ったとします。それで借金は帳消しになるかというと、なりません。債務者は時効の中断を行って債務者を捕まえるまで待つかもしれませんし、借金の履歴書である個人信用情報には「金融事故」として、返済していない事実がしっかり残ってしまうことになります。
(⇒借り入れの個人情報はどんな時に使われる?

「旧姓だから関係ない」というのも、あんまり当てにはなりません。姓が変わって全く借金の履歴がない、と言うことになればそれはそれで怪しい、と思われて新たな借り入れを断られることにつながります。

よく何年か経てば記録が消えてブラックリストは外れる…などの記事も見かけますが、ブラックリストという文書があるわけではないし、消費者金融にも「○年過ぎたら信用情報を削除しなさい」という指導がされている事実もないのです。むしろ、最近は今までなら削除していたような事故記録も、わざわざ残しておくような傾向になりつつあるようです。

返済はどんな場合でもしなくてはならない義務である事を理解

もしも消費者金融から貸付を受けて、1度の返済もせずに住居を転々と移動するなどしていた場合は、悪質な確信犯的踏み倒しとして詐欺罪を問われて刑事告訴となる場合もあり得ます。そういう場合の行き先は刑務所です。

また、連帯保証人がいる場合はそちらへ請求が回って迷惑をかけることになりますし、無論居所が知れれば、返済されるまで請求はき続けることになります。それらを無視して平気であるとするならば、重大な社会性の欠如とも言える症状で、正常なな判断力や金銭感覚には程遠いと言わねばなりません。

精神医学的には借金と言う行為そのものに依存してしまうという病状も報告されています。金銭感覚の麻痺や、責任意識の欠落が進んでいる場合は、そうした可能性までも考えて、対処しなくてはならないと言うことになってしまいます。

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