専業主婦は消費者金融を利用できる?法改正後の気になる点!
主婦に消費者金融は利用できるの?
家計を預かる主婦の方々は家族のお金のほかに、自分のために自由にできるお金が欲しい、と感じることも少なくないと思います。また、お子さんがいるご家庭…特に大学生などは学資の確保に仕送りと、まとまった金額が必要になるなど何かと物入りな時期です。
そんな時に急な出費が必要になった、手元にお金がない!となってしまう事は容易に想像できます。だから家庭の『主婦』でも消費者金融から借り入れが可能なの?とこんな疑問を感じられる方は多いと思います。
結論から言いますと「借り入れの可否は、本人収入の状況による」と言えます。
『専業』主婦と主婦は違う?
専業主婦で、個人の収入が全くない場合は、そのままだと借り入れが不可という判断になると思われます。パート収入があるとか、自営業でも夫から給与と言う形で収入がある場合はOKです。自営業で、夫から受け取っているのが「生活費」の場合はアウト、と言う判断になるようです。あくまでも、主婦自身の定期的収入の有無が問題にされます。金融業者からすれば『主婦=専業主婦』という認識であり、パートタイマーであれば主婦としてはカウントされないと考えてもらって構いません。
「えっ!?前は、専業主婦は夫の同意だけでも借り入れができたじゃない!」と思われる方も少なくないでしょう。そうなんです、以前は専業主婦で収入がなくても、ご主人の同意があれば問題なくカードでも消費者金融でも借り入れが可能でした。それがなぜ不可になったのかと言うと、法律の改正が原因です。
法改正によって変わった事
借金に関して主婦は、法律上特殊な立場でした。民法では、夫婦を家庭の一つの単位のように扱い、『日常生活にかかる出費のための貸し借りについては、夫の代理をしてもよい』と規定しています。米やミソをツケで買う、夫名義の公共料金を妻が払う程度のことは、同じ家に住んでいるのだから奥さんの裁量で行っていい、というわけです。
そのころは、主婦といえば『専業』で収入があったとしても内職レベル。生計を支えるのは夫、という家庭が多かったため、奥さんが自由にできる金額も少額だったせいもあるでしょう。
しかし時代とともに生活のスタイルも変わって、家事債務とはいえないような支出が出てくるようになりました。例えばアクセサリーなどの宝飾品、高級化粧品、日常的に着ないドレスなどの衣類は家事債務とは呼べません。
更に、離婚率の上昇で『専業主婦がカードで借金したまま離婚、奥さん自身は無収入』という例も出てきました。ここから債務不履行、自己破産となると消費者金融側は回収不能となるため、経営に響いてきます。
そして社会経済の低迷で自己破産が頻発したこと、グレーゾーン金利が社会問題化したことなどを受けて法改正が行われ、『収入の3分の1を超える貸付をおこなってはならない』という規定が生まれました。それが総量規制です。
(⇒総量規制で変わった借り入れスタイル)
これにより、収入がない専業主婦は借金NGとなったわけです。アルバイトをしていない学生さんも同じくNGです。借りたものはいずれ返さなくてはならない、と言うことを考えると、ある意味健全な措置と言えると思います。
(⇒学生が消費者金融を利用する際の注意点)
絶対に無理というわけではない
但し、専業主婦でも借りられる場所がないというわけでもありません。例えば銀行なら総量規制の対象外というだけであって、旦那となる方に一定以上の安定した収入が見込めれば、融資が受けられる可能性はあります。
総量規制というのは法律ですので、逆に言えば法が及ばない場所には効力を発揮していません。場合によってはその穴をかいくぐる方法も考えてみましょう。