学生が消費者金融を利用する時には年齢制限について考えてみたい理由
用入りの学生の為に
学生さんの免許取得や女子大生のエステ通い、または近年のリストラに伴って急増している苦学生の学費資金などで、学生ローンの利用が増加しています。
学生専門の金融業者も実存していて、50万円程度までの少額の融資を受け付けています。未来ある若いときに借り入れて、働き盛りまでには完済できるように、という考えで計画的に利用している大学生も多いようです。借り入れにおいて計画性は重要な要素なので、学生のうちからきちんと養っておくのは無駄ではありません。
学生ローンの注意点
ところでこうした学生ローンには、借り入れの年齢制限があることをご存知でしょうか?学生と頭に付いているので学生なら誰でも良さそうに思えますが、さすがに法的な決まりまでは歪められません。
学生ローンというと下宿学生が仕送りを使い切ってしまった場合の生活費として、少額の利用を狙ったものが多かったようです。学生証を提示すれば簡単な審査だけで借り入れができる仕組みで、簡便さが人気を呼んで一時期急激に数を増やしました。
しかしながら、大学生は2年生までは20歳未満の未成年ですよね。民法では未成年の法律行為は親の承諾を得て行うものと定めており、もし承諾なしに未成年者自身が自己判断で行った場合は、親権者による取り消し請求が認められる、としています。借金は消費貸借契約と言う、れっきとした法律行為となりますよね?従って未成年者が親に無断で借り入れを行うことは、法律上は無効となる行為なのです。
更に平成22年より完全施行された改正貸金業法によって、それまでは曖昧だったグレーゾーン金利の問題などを明確化するとともに、未成年者に対する貸付は厳格に禁止されるようになりました。満20歳未満の学生は、学生ローンの利用はできない、と明確に規定されるようになったのです。
(⇒金融業のグレーゾーンの危うさ)
もし貸し金業者側のミスで、貸してはいけない19歳までの未成年者と消費貸借契約を結んだ場合は、親権者による取り消しの申し出がされれば契約が無効になります。原状回復措置としての返還義務以上の請求も、突っぱねて構いません。利息などは一切支払う義務がないのです。この辺の返済義務の有無については、闇金業者から借りたお金と若干似ていますね。
子供が勝手に親の名前を保証人欄に書き込んで貸付を受けたような場合も、同様に取り消しができます。もし、ここで「借りたから返さなければ」と返済に応じてしまうと、「親権者が、保証人であることを認めた」(追認と言います)になってしまい、契約が有効と言うことになってしまいます。
いざという時の対策
もしもこのような状況に陥ったときは、金融業者の言うままに支払は行わず、最寄の司法書士事務所や弁護士事務所などへすぐに相談へ出向きましょう。このような契約を認める業者の中には不法であることを知っていて、二重三重に策略を使って契約を悪用している場合があります。素人判断で事を進めず、専門家の意見を待つのが賢明です。
逆に、借り入れを行った学生側が年齢を偽って偽の身分証などを提示した場合は、学生側の親権者にも取り消しができません。借り入れたのが19歳で、支払い始めたのが20歳を過ぎていた場合も同様です。
未成年でも例外的に、消費者金融や銀行からの借り入れを認められる場合があります。18歳以上で婚姻していた場合、及び未成年者が法人の代表で、代表者としての権限で借り入れを行う場合です。しかしこれは非常に稀な例であって、特に未成年が法人代表を務める可能性はほとんどないでしょう。