消費者金融の借金は5年で時効は本当?返すべきお金に時効がある真相
借り入れにも時効があるの?
消費者金融からの借り入れには、時効があります。借金の時効についてはまず民法で10年間、と定められています。これは、消失時効といって、借りた人は10年間返済を行わなければ、返済する義務がなくなるという規定です。個人間の借り入れに関する事項はこちらが適用されます。
では消費者金融から借りた場合は一体どうなるのか?借りたお金を返すのが当たり前なのですが、勘違いしないためにも詳しく法的な部分に迫ってみます。
(⇒お金を借りたら必ず期日に返そう)
借り入れの時効についてもっと詳しく
消費者金融の借り入れは商事債権となり、商法の規定によって5年で時効を迎えます。これは前述の民法上の規定と区別するために取得時効と呼ばれています。従ってしばしば目にする「消費者金融に5年返さなければ時効」というのは、こちらの規定を指していいっているものでしょう。
ただし、この時効については成立に関する規定もあります。一定の条件を満たした場合にのみ時効が成立するのであって、その他の場合は認められません。時効は『中断』といって、止めることができるからです。
債権者が中断の申し出をすれば、その時点から時効は10年間止まります。具体的には消費者金融など、貸した側が債務者(借りた側)に対して督促状など「お金を返しなさい」という意思表示を行えば、その時点から中断されることになります。夜逃げや海外逃亡など、居場所が分からないときは裁判所に公示送達による訴訟を提起します。こうすると10年間は時効が止まり、債務者の返済義務は残ります。
返さなくて良いと勘違いしないように
よく「払わないで逃げていれば、5年で時効になる」と郵送物なども無視している債務者を見かけますが、残念ながら時効は成立しません。借金の返済義務はそのまま、10年間保持されます。
10年毎に再度請求がされれば更に時効は延長されますから、債権者が時効中断の手続きを取り続ける限りは、時効は成立しないのです。「逃げていれば」はとんでもない誤解ですし、一度も返さないで逃げ続けいた場合、詐欺罪として刑事告訴される可能性だって無いとはいえません。借りたものは返す、は原則ですから速やかに処理を行うべきでしょう。
一方、消費者金融への過払い金返還請求に関する不当利得返還請求権の時効は15年です。15年以内に消費者金融に対して過払い金の返還を申し入れないと、払いすぎたお金は戻ってこないことになります。グレーゾーン金利の借り入れをいまだに払い続けていた場合は、過払い分を元金に繰り入れて返済した処理を行うことができます。そうした場合、消費者金融か、いくばくかの返還金が生じる場合もありえますので、忘れないようにチェックしておきましょう。