自己破産すると、消費者金融からの借り入れはできなくなるの?
自己破産は債権整理の最後の手段
多重債務状態に陥って返済が不能になった場合、最後の最後という選択肢が自己破産です。
債務整理にはいくつかの方法があって、任意整理、特定調停、個人再生、そして自己破産、という方法が考えられます。例外的に、条件が揃えば利息の引きなおしなどによって、不当利得返還請求が行える場合がありますが、これは前述4点とは違う分野となり、厳密には債務整理とは別のものです。過払い請求というとまた分かりやすいでしょう。
任意整理を除く3つの債務整理方法は、いずれも裁判所を介した法律上の手続きになります。通常は弁護士や司法書士などに依頼して手続きを進めていくことになります。しかし、自己破産だけはある程度の知識を持って、適切な書類を書くことさえできれば自分でも可能です。
(⇒消費者金融を利用していて裁判所が出てくるケースとは)
必ずしも手続き全般に弁護士の介在が必要と言うわけではなく、司法書士に手伝ってもらって、書類を整えることで行うこともできます。財産が何もない、借家住まいで証券や預貯金などがない状況であるならば、破産の後同時廃止の手続きへと進み、免責決定となれば借金の全てが返済しなくても良いことになります。
自己破産のその後
自己破産が決定した場合、当然ながら個人信用情報には「金融事故」の記載がされます。返済せずに自己破産したときの金額、利息、自己破産の日付など詳細な情報が残り、これが長いと10年くらいは保存されます。
その間は消費者金融からは基本的に借り入れはできない、と考えて間違いありません。ブラックリストに載ったということで、その期間はクレジットカードも、銀行などの借り入れや住宅ローン、カーローン、教育ローン、いずれも審査は通らないことになります。この期間中は、現金生活をするつもりで覚悟を決めるしかなさそうです。これがどれだけ不便なのか、自身の周りで組まれているちょっとしたローンも利用できなくなる、と考えると分かりやすいです。
また、破産者は取締役、監査役など規定されている役職には就けないという決まりもあります。こちらは一般のサラリーマンの自己破産には関係がなさそうですが、中小企業の社長さんなどが破産された場合は、関連のある項目でしょう。
自己破産以外の選択肢も検討するべき
20代のうちに自己破産をした場合ならまだ影響が小さいといえそうですが、働き盛りの30代から、学資や住宅ローンなどの支出が多い40代の自己破産は、その後の生活に深刻な影響を残します。
破産以外の道はないのかという検討は慎重に行うべきであり、軽々しく「借り入れを返せなくなったから自己破産でいいや」という甘い考えは絶対にやめましょう。